海洋生分解性プラによる環境破壊

「海洋生分解性プラを採用すればエコだ」と勘違いしている人が多いのではないか。

カネカの海洋生分解性プラPHBHは、日本で一番評判がよいかもしれない。しかし、その原料はパーム油だ。

https://rief-jp.org/ct4/93045

食品からパーム油を排除するのは難しいが、パーム油はインドネシアやマレーシアの森林破壊を引き起こし、森林火災の原因にもなっている。先住民族や現地住民への人権侵害も問題だ。CO2の膨大な排出の一因でもある。

たとえ認証されたものでも使わないに越したことはない。

そうであれば、ストローやスプーン、レジ袋などのような使い捨てのものに採用するなどは、あってはならないのではないか。このようなものは、特に必要がないケースが多い。ほしい人はお金を払って買えばよい。

セブン・イレブンが以前、カネカのPHBHをストローに採用した。

https://www.kaneka.co.jp/topics/information/in20191031/

こんなものを採用するのはセブンだけだろうと思っていたところ、最近ファミリーマートまでがスプーンに採用したそうだ。

https://www.kaneka.co.jp/topics/news/2021/nr2106221.html

レジ袋に採用したところもある。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/10634/

これらのような不必要なものに、パーム油を使わないでほしい。

海洋生分解性プラスチックはもっと有用なものに使うべきではないか。

海洋生分解性プラというと、海に落ちればすぐに分解してなくなくように聞こえるが、そんなことはありえない。認証の基準である海水温が30度もある海など日本近海には真夏の一時を除けばほぼ存在しないし、仮に熱帯地域の暖かい海に落ちたとしても、海底に沈んでしまえば、海水温は低く酸素量も少ないから分解しない。

分解が止まった海洋生分解性プラは、普通のプラスチックと同様、生物にとって害悪だ。

今後コンビニなどが、プラスチック製のフォークやスプーン、ストローをどのように減らすつもりかは知らないが、有料制を導入し、大幅に減らしてほしいと思う。

フタル酸エステル類も少子化の原因?

昨日の本ブログで化粧品に使われているフタル酸エステル類について触れたため、気になってフタル酸ジエチルについて少し調べてみた。

環境省の資料を見ると、

https://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_17.pdf

「フタル酸ジアルキル(C=1~2)の主な用途は、有機化学製品用(ゴム製品、接着剤、 その他)、添加剤(樹脂用、合成樹脂)、有機化学製品用(その他)、添加剤(樹脂用)とされ ている 17)。本物質の主な用途は可塑剤で、酢酸セルロース、メタクリル酸樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリスチレンにも相溶性がある。また、香料の保留剤としても用いられる」

とのことだ。

(注)フタル酸ジアルキル(C=1~2)(フタル酸ジエチ ル、フタル酸ジメチル)

香料の保留剤というのは、それぞれ揮発性が異なる香料の揮発性を調整し、香りを保持するためのものらしい。香料は通常、10種類以上を組み合わせて使うものなので、それらの揮発性を調整する必要がある。

p.10のヒトへの影響の項を読んで驚いた。

「ヒトの精液で本物質が検出されており、多分、プラスチック包装に本物質が広く使用さ れていることの結果だろうと考えられている」そうだ。

また、こんなことも書かれている。

「健康な成人男子あるいは不妊治療の患者の夫から得た精子に本物質を含むフタル酸エス テル類を添加して培養したところ、すべての物質で精子の運動性が用量依存的に阻害され、 速効性はあまりなかったが、暴露時間の経過と共により顕著な影響となった。精子の運動性はフタル酸ジエチルヘキシル及び本物質でより大きな影響を受け、フタル酸ジ-n-オクチ ルで影響が最も小さく、次いでフタル酸ジブチルと思われた 33) 」。

ということは、プラスチックや香りに使われるフタル酸エステル類は、少子化の原因物質の1つだということだろうか。

少子化対策として、不妊治療費用を助成するのもよいが、フタル酸エステル類を規制することも必要なのではないか。柔軟剤や洗剤、シャンプー、ひげそりクリーム、制汗剤など、男性が使うものにも香り成分の入った物はいくらでもある。

EUは、数年前にフタル酸エステル類の使用を厳しく制限した。フタル酸エステル類は、赤ちゃんの脳にも損傷を与えると報道されたことは昨日も書いたとおりだ。

日本も早急にフタル酸エステル類を厳しく制限してほしい。

化粧品の安全性は?PFAS、マイクロプラ、フタル酸エステル類

化粧品の安全性について、いくつもの疑問符がついている。もちろん以前からアブナイ化粧品はあったけれど、表示さえ確認して買えば、ある程度危険は回避できると楽観していた。

しかし、成分表示が不十分で、自衛できないらしい。

研究チームがアメリカで購入した多くの種類の化粧品から、高濃度の有機フッ素化合物(PFAS、ピーファス)を検出したそうだ。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/06/post-96530_1.php

「全体の52%の製品から高濃度のフッ素が検出された。リップメイク用品は55%、液体状の口紅は62%、ファンデーション(リキッドおよびクリーム)は63%、コンシーラーは36%、マスカラは47%、ウォータープルーフマスカラは82%に高濃度のフッ素が含まれていた。そのほかのアイシャドーやアイライナー、クリーム、化粧下地やペンシル類についても、全体の58%に高濃度のフッ素が含まれており、パウダー類や頬紅、ブロンザー、ハイライターやスプレー類などについても全体の40%に高濃度のフッ素が含まれていた」とのこと。

とりわけフッ素濃度が高かった29製品をさらに分析したところ、4から13種類のPFASが含まれていたそうだ。この中で製品の成分表示ラベルにPFASが記載されていた製品は、たった1つだけだったという。

こんな危険なものを化粧品に入れているとは・・と思いながら眺めていて、ふと気づいたのは、PFASの入っているものとマイクロプラスチックを含有する化粧品とは共通するものが多そうだということだ。マイクロプラスチックも口紅やファンデーション、アイメイク関係に多く使われている。

PFASとマイクロプラスチックは相性がよいのだろうか?

ではこのあたりだけ避ければよいかというとそうではなく、シャンプーや香り製品などにはフタル酸ジエチルなどのフタル酸エステル類が使われている。

フタル酸エステル類は「赤ちゃんの脳に損傷を与える危険があるため、直ちに禁止すべき」だと専門家が警鐘を鳴らしていると以前のCNNニュースにも書かれていた。

CNN NEWS(2021.2.20)

https://edition.cnn.com/2021/02/20/health/baby-brain-damage-plastic-phthalates-wellness/index.html

フタル酸エステル類は、以前から発がん性や精子数の減少など危険性が指摘されている化学物質で、プラスチックの可塑剤としてもよく使われている。

CNNニュースによると、「フタル酸エステル類は、自動車、家庭、食品、パーソナルケアの何百ものアイテムに含まれています。洗剤; ビニールフローリング、衣類、家具、シャワーカーテン。自動車用プラスチック; 潤滑油と接着剤; 雨や汚れに強い製品。シャンプー、石鹸、ヘアスプレー、マニキュアなど、香りを長持ちさせる商品も多数」とのこと。

メーカーは一体何を考えてこのような商品をいつまでも使い続けているのだろう?使いやすさや売りやすさばかりを追求し、肝心な安全性を軽視しているのではないか、と腹立たしい。

オンタリオ州、リサイクルプログラムを拡大し完全なEPR法に

カナダ・オンタリオ州政府は最近、ブルーボックスプログラム(容器包装と印刷された紙のリサイクルプログラム)を拡大し、生産者に完全に責任を負わせる計画を発表した。

オンタリオ州政府の発表によると、2025年までに州全体のブルーボックスプログラムの全責任を生産者に移行するとのこと。つまり全費用を生産者に負わせるということだ。

これにより、自治体は年間約1億5600万カナダドル(約1億2900万ドル)節約できるという。

拡大される対象には、ストローや紙皿など使い捨てフードサービスアイテムも追加される。これらを追加することで、リサイクル費用を逃れたければ、リユースに切り替えろということを意味するのだろう。

日本の容器包装リサイクル法では、一番お金のかかる分別収集費用を自治体に負わせている。それがもう20年以上も続いているが変える気配もない。その上、先日成立したプラスチック資源循環促進法では、プラスチック製品の収集費用どころか再商品化費用さえも、自治体の責任だ。

拡大生産者責任へ移行できない日本の病癖は重い。

<オンタリオ州の出典>

waste today(2021.6.9)

https://www.wastetodaymagazine.com/article/ontario-epr-legislation/

進むオーストラリアのプラスチック対策

最近、オーストラリアのプラスチック対策に関する発表が多い。

西オーストラリアでは、使い捨てのプラスチック製コーヒーカップとフタが2022年末までに段階的に廃止される予定だ。ストローやカトラリー、綿棒のプラ製の軸などは今年末に禁止する。

https://www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2021/06/Western-Australias-plan-to-ban-single-use-plastics-fast-tracked.aspx

南オーストラリア州でも使い捨てプラスチックを禁止した。

JETROによると

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/09/ba332b7fca8d2c28.html

対象となる使い捨てプラスチック製品は、ストローやフォーク、スプーンなどのカトラリー、飲料を攪拌(かくはん)するマドラーなどで、これらを南オーストラリア州内で販売、供給、流通することを禁止する。違反した場合は、最大2万オーストラリア・ドル(約154万円、豪ドル、1豪ドル=約77円)の罰金が科される。ただし、新型コロナウイルス感染拡大によるビジネスへの影響を考慮し、同法の施行は2021年初めとした。

とのこと。

そういえば、クイーンズランド州でも以前プラスチック対策について発表があった。

国全体の取り組みとしては、マイクロファイバー対策がある。

2030年7月1日までに、新たに設置する洗濯機には、段階的にマイクロファイバー回収フィルターを標準装備することになったようだ。

フランスに次いで2例目か。

家庭用洗濯機も業務用洗濯機もどちらも対象だ。

https://www.environment.gov.au/protection/waste/plastics-and-packaging/national-plastics-plan/plastics-oceans-waterways

日本以外の国はどんどんプラスチック規制を強めている。日本はなぜ進まないのだろうか。

米コロラド州、レジ袋や発泡スチロール容器禁止の法案可決

アメリカのコロラド州で、プラスチック袋とテイクアウト用のポリスチレン容器を禁止する法案を可決した。

法律では2023年から、大半の食料品店や小売店、レストランの顧客に対して、紙袋またはプラ袋ごとに10セントを課金する。

使い捨てのプラ袋とポリスチレン容器の禁止は2024年からだ。

課金により得られたお金の60%は、リサイクルと堆肥化プログラムのために地元のコミュニティに送られる。残りのお金は企業自身に行くとのこと。

ただし、薬局やドライクリーニング店は対象から免除されている。また、冷凍食品、肉、シーフードを包むためのプラ袋も使用を許可され、汚染の可能性のあるバルク商品(ばら売り)も使用が許可されている。

出典:waste today(2021.6.14)

https://www.wastetodaymagazine.com/article/colorado-plastic-ban-ban-legislation/

プラの一括収集で地方交付税が優先的にもらえる?

プラスチック資源循環促進法を検討していた国会の場で、環境省は循環型社会の交付金に「プラスチック分別収集」と「ごみ有料化」の要件を加える予定といっていたが、今度は地方交付金も利用するそうだ。

「収集に掛かる費用の一部を追加的に地方交付税で手当てすることなどを検討し、2022年度予算概算要求に盛り込む。プラごみのリサイクルに積極的な自治体を優先して支援する」(JIJI.COM.2021.6.17)とのこと。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061600871&g=soc

地方交付税を利用することで「カネがないからできない」と自治体に言わせないようにするつもりだろうか?それとも拡大生産者責任を自治体から追及されないようにするためだろうか?

リサイクルにどんどん税金が使われそうだが、リサイクルの質を担保する方法は考えられているのだろうか?

プラスチック資源循環促進法をどう評価すべきか

先日成立したプラスチック資源循環促進法(以下、促進法)をどう評価すべきか迷っている。同法は、リサイクルの幅を製品プラスチックにまで広げた点は評価できる。しかし、他の点はどうだろうか。

拡大生産者責任(EPR)を認めていない点で、再商品化費用を生産者責任としている容器包装リサイクル法(以下、容リ法)よりも明らかに後退した。これは同法にとって決定的なマイナスだ。

容リ法は、成立当初は「フランスと同じ50%のEPR」と いわれた。ドイツの100%に対し、日本はフランス流でいく、と。しかし、そのフランスは徐々にEPRを拡大し、とっくにほぼ100%のEPRといわれるようになっている。日本のようにいまだに100%税金で収集・選別しているような手法を採用する国は、先進国ではまず見当たらない。

容リ法はEPRという点で、この20年間1㎜も進化しなかった。

多くの国では、自治体がリサイクル品を集めたとしても、費用は生産者にしっかり請求している。この税金を使った手法は「日本流」の優れた方式で回収率も高い、と産業界は胸を張る。確かに生産者にとってこの方法は「作りっぱなし」にできるため、よい方法だろう。おかげで生産者には、長持ちする製品を作ろうというインセンティブは働かない。「安かろう悪かろう」製品を作りっぱなしにする方が儲かりそうだ。

そのため、今回の法律では環境配慮設計を事業者に求めている。ごみを減らしたり、リサイクルしやすい設計にしたら「認定」するというのだ。認定商品はグリーン購入の対象にするのだそうだ。

しかし、環境配慮設計をしないからといって、罰則はない。罰則はないが、これで「環境配慮設計を求めた法律だ」と国は胸を張れる。このような効果の低い手法もきわめて「日本流」だ。

同法では「合理化」(削減)もうたわれているが、これもきわめて消極的なもので、効果のある有料化や禁止ではない。しかも、対象となる製品も限定的だ。

産業界にはこのように大甘な促進法で、国と産業界のズブズブの関係を疑いたくなるが、自治体には極めて強権的で厳しい。

プラスチックを分別収集しない自治体には、循環型社会形成推進交付金がもらえなくなるのだ。当然お金のない自治体は、交付金なしには施設を新しくできないが、分別収集するお金もない・・それを国はごみ有料化することで補わせようとしている。つまり、国はごみの有料化も交付金の要件に加える予定だ。

リサイクルもごみ有料化もごみ減量にとって必要だと日頃から考えている筆者にとって、これは朗報と考えるべきだろう。しかし、どうもすっきりしない。こんなに税金を当てにした環境政策は、まるで一種の増税に見える。

工業製品はあくまでも回収からリサイクル(処理)までを生産者責任ですべきだ。

そうでなければ、できるだけごみをださずに丁寧に暮らしている人々の支払う税金が、使い捨てを謳歌している人たちの出すごみ処理費用に向けられてしまう。拡大生産者責任にすることで、はじめて生産者が製品に収集・リサイクル費用を上乗せすることができる。

それで初めて、生産者も長持ちする製品を作るようになり、大量生産・大量消費・大量廃棄社会に少しは歯止めがかかるはずだ。

この法律はどう考えてもおかしい。産業界にのみ配慮し、消費者や環境への配慮が足りないのではないか。

中国・湖北省、農薬包装ごみをデポジット制度で回収

湖北省の一部地域で、農薬の包装ごみをデポジット制度で回収する実験を始めているらしい。

これまで農薬の包装ごみが問題になっていたとのこと。確かに農薬袋は、油断すると風で飛んで川に落ちたり、置いている間にちぎれて破片化したりしそうだ。

私は中国語が読めないのではっきりしたことはわかりませんが↓

https://mp.weixin.qq.com/s/UtdRjxKRLjc4VGORVk_dgA

産業界の反対が強いため、日本でデポジット制度は広まらないが、昨日新法成立後にNPOによってだされた共同提言には、「デポジット制度」の文字があった。

共同提言↓

プラスチックの新法成立 その欠点と長所は

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ促進法)が昨日(2021年6月4日)、成立した。

今回の法律は、容器包装リサイクル法以来約20年ぶりのプラスチックに関係する法律なので、衆議院と参議院のどちらの環境委員会の審議もオンラインで傍聴した。

重要な法律だと思うが、勉強不足でピントのズレた質問をする議員も多い中、まともなことを聞いている議員もいて、参考になった。おかげでいろいろ面白いことがわかった。

プラスチックごみ対策に先進的に取り組む海外に比べると、かなり遅れた法律だが、長所もある。

まず最大の欠点は、拡大生産者責任(EPR)の欠如。容リ法もひどい法律だと思っていたが、EPRに関しては容リ法よりもさらに悪い。容リ法は再商品化費用だけは特定事業者負担だが、今回の法律で製品プラ(ポリバケツやオモチャなど)の再商品化費用は自治体負担なのだ。

つまり、容器包装プラと製品プラを一緒に回収するが、その収集・選別・保管費用は自治体で、さらに製品プラに関しては再商品化費用も自治体負担となる。一緒に回収したものをどのように分けて費用を分担させるかは、量的に按分するのだそうだ。

これまでの調査で、環境省はプラごみ全体の約8割は容器包装だということがわかっているのだとか。では製品プラ再商品化費用の8割が容器包装の事業者負担、残り2割が税金ということか?それで容器包装関係の事業者は怒らないのだろうか?おそらく税金負担はもう少し増えるのではないかと懸念する。

EPRをないがしろにしておきながら、環境省は自治体に分別収集をやらせるための締め付けに、交付金を使うらしい。それについては法律には書かれていないが、焼却施設などの建設予定のある自治体は、交付金を環境省からもらわざるをえない。それに「プラスチック分別収集」などの要件を付けるとのことだ。

おかげで、プラの分別収集は進みそうだが、そんなえげつない方法で自治体を操るのはどうだろうか?まずはEPRを徹底してほしいが、日本の場合、政治を動かしているのは財界だから、EPRは徹底しそうにない。

日本はプラスチックの法律を作ったと胸を張るが、EPRが当然の国々から見たら、なんて野蛮な遅れた方法だろうか!と驚かれそうだ。

確かにプラスチックのリサイクル量はこの法律で増えるだろう。外堀が埋められているのだから。しかしこの方法では、1つのものを大事に長く使っている人が、多くのプラスチックを使い捨てている人の分の処理費用まで負担する、そのおかげで大量生産を続ける生産者の懐は痛まない・・ということになる。これがこの法律の最大の欠点だと思う。

この法律の長所は、リサイクル量が増えることと、ストローやカトラリーが合理化(削減)されるということ。ストローやカトラリー以外の対象は今後省令で決まるらしい。

削減されるとはいえ、ポイント還元ではほとんど変わらないだろう。それはレジ袋のときもわかっていたはずだ。代替素材への転換も認められているが、転換ではごみの増加は止まらない。