香港では昨日から、「2023年産品環保責任(修訂)條例草案」の第一弾がスタートした。
この法律は2段階に分かれて施行される。第2弾は来年の予定(目標)だ。
ごみ袋有料化にも舵を切り、今後実施する計画。
https://hongkong.keizai.biz/headline/2277/
昨日から規制が開始されたのは、上記サイトによると以下の通り。
飲食店:発泡スチロール製容器、ストロー、マドラー、スプーンなどは販売もテイクアウトも店内使用も禁止
飲食店:プラ製カップやカップのふた、容器、容器のふたは、店内飲食では禁止だが、販売とテイクアウトはOK
その他のプラ製品:持ち手がプラスチック製の綿棒、雨傘用ビニール袋、スイーツはおつまみなどに提供されるプラスチック製のつまようじ、スポーツ応援などで使われるスティックバルーン、メガホンや応援バッドなどのグッズ、蛍光棒、誕生日パーティーなどに使われるハットなどは販売も無償提供も禁止
ホテルなど:プラスチックが持ち手の歯ブラシ、プラスチック包装の歯磨き粉、シャワーハット、シャワーキャップ、カミソリ、やすり、くしのほか、プラスチック容器に入っているシャンプー、シャワージェル、コンディショナー、ボディーローション、ハンドソープ、客室内で提供されるペットボトルの水は、有償であれば提供可能とのこと。
日本のプラスチック資源循環法の使い捨てプラ規制より禁止対象が多く、厳しめだ。
日本のホテルは、シャンプーなどの小瓶はさすがに見なくなったが、歯ブラシを無料で部屋に置くところが今でも多い。
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