来春から使い捨てプラ12品目削減へ、やはりザル法?

今年6月の国会で成立した「プラスチック資源循環促進法」により、来春から合理化(削減)するプラ製品が決まった。

合理化(削減)対象となる「特定プラスチック使用製品」は、スプーン、ストロー、フォーク、ナイフ、マドラー、ホテルが提供するヘアブラシ、クシ、歯ブラシ、カミソリ、シャワーキャップ、クリーニング店のハンガー、衣類用カバーの計12品目。

使用量が年間5トン以上の事業者が対象なので、小さい店は対象外。通販や配達サービスも同様に規制対象とのことなので、大手飲食店のデリバリーのスプーンなどは対象になる。

事業者にはまず、12品目を引き続き扱う場合、使い捨てプラ製品の具体的な削減目標をつくるよう求めるそうだ。削減するための方法としては7つの対策の中から最低1つを選ばなければならない(日経2021.8.22)。

とはいえ、7つの対策の中には、消費者の受け取りの意思確認というのも含まれているので、単に「要りますか?」と聞くだけでもいいらしい。

他には、有料化、回収後の再利用、辞退者へのポイント還元など。

辞退者へのポイント還元はあまり有効ではないし、回収後の再利用というのもどこまでフォローできるのか?

ナショナルジオグラフィックの別冊『脱プラスチック』によると、カナダ放送協会(CBC)が回収品の行方を調べるため、プラスチック9トン(すべて選別されベール化されたプラスチックフィルム)を購入し、GPS発信機を取り付けておとり捜査を行ったそうだ。3大回収業者にリサイクルするように依頼したにも関わらず、リサイクル処理施設へ運んだのは1社のみ。残りの1社は廃棄物発電所へ、もう1社は埋立地に直行したとのこと。

「再利用」といっても店内でリユースされるはずはない。「できれば材料リサイクルしてね」と回収業者に依頼するのがせいぜいだ。うまくいけば、パレット(荷物を乗せる台)程度にはなるのだろうが、パレットだってそんなには要らない。燃やされてしまうのも多そうだ。

やはりザル法か?

(8月23日加筆)

今日の審議会の資料によると、提供事業者は4つの「提供方法の工夫」と3つの「提供する特定プラスチック使用製品の工夫」から選ぶ。日経に載っていた「回収後の再利用」はない。代わりに「繰り返し使用を促すこと」と「繰り返し使用が可能な製品を提供すること」というのがある。おそらく、消費者が再使用しやすいようなものを提供して、再使用を促せばよいということのようだ。

しかし、どんなにしっかりした作りのものでも、タダでもらったプラ製品を何度も繰り返して使う人は少ないのではないか。

以下、資料からの転載↓

【提供方法の工夫】
• 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
• 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること

• 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
• 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと

【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】
• 薄肉化又は軽量化等の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
• 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
• 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

<出典>

経産省ウェブサイト「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の政省令・告示について」↓

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/010_01_00.pdf

これまでの会議資料や議事録の一覧(環境省ウェブサイト:プラスチック資源循環小委員会)↓

https://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-14.html

日本経済新聞(2021.8.21)「スプーンなどプラ製12品目、有料・再利用義務 来春から」↓

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2074J0Q1A820C2000000/

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