デポジット制度は今、プラスチックごみの海洋汚染問題をきっかけに、再び注目を集めている(以前注目されていた時期は空き缶公害の1970年代から80年代にかけてと最終処分場の汚染が世界的に問題になった1990年代)。
最近、特に目を離せないのがオーストラリアだ。
オーストラリアでは、既に3州がデポジット制度を開始しているが、ようやく首都特別地域(ACT)でも今年6月30日から開始することが決定した。
ニューサウスウェールズ州(NSW州)の中にあるACTは、NSW州とほぼ同時期に開始すると見られていたが、その後、2018年の早い時期に開始すると発表された。しかし、具体的な時期は不明であった。
対象は、150ミリリットル以上3リットル以下の飲料容器で、アルミ、ガラス、PET、HDPE、スチール、紙パックとのことである。金額は、NSW州や南オーストラリア州、ノーザンテリトリー(北部準州)と同様、デポジット(預り金)もリファンド(返金)も10セントと見られる。
他に、クイーンズランド州も年内に制度開始予定だが、まだ正式日程は発表されていないようだ。
また、西オーストラリア州では、2019年1月1日から開始すると発表されている。もし遅れたとしても、2019年内には開始されるだろう。
ビクトリア州とタスマニア州の2州では、まだデポジット制度導入予定はない。この2州が制度を導入するならば、オーストラリア全土の飲料容器がデポジット制度の対象となる。
日本ではデポジット制度というと、なぜかドイツなどヨーロッパを思い浮かべる人が多いが、デポジット制度の発祥の地は、筆者の知る限り北米だ。制度対象容器の種類も北米のほうが断然多い。ヨーロッパでは缶・びん・ペットボトルのみを対象にする国が多く、カナダでは紙パックも対象にする州が多い(牛乳パックをも対象にする州はまだ少ないが、増加傾向にある)。オーストラリアも紙パックを対象に加える州が増えそうだ。
<参考>
ACT Government: ACT Container Deposit Scheme;
https://www.yoursay.act.gov.au/act-container-deposit-scheme