裁判所、TBMの訴え認めず

オルタナのライメックス記事をめぐる裁判は、オルタナの全面勝訴だったようだ。

当然の結果だろう。プラスチックに重量で半分ほど石灰石を混ぜたからプラスチック製ではない、だから容器包装リサイクル法の再商品化費用を払わなくてよい、などというのは、全くおかしい。

検査方法によってプラスチックが最大成分になったり、石灰石が最大成分になったりするような製品が「プラスチックの代替品だから容リ法上のプラスチックには当たらない」といわれても腑に落ちない。

そもそも、そういう解釈が成り立つような容器包装リサイクル法の仕組み自体ヘンだ。こんな解釈がまかり通るならば、例えばPSトレーにタルクなどを少し多めに混ぜて、「プラスチックに重い石をまぜたから、もはやプラ製容器包装ではありません」ということもできる。

さらに、その分プラスチックを減らしたからエコです、ということも可能だ。

裁判では、訴訟内容の対象外だったため製品の正当性までは問題にされなかったようだが、この手の製品が増えると、再商品化費用を真面目に払っている企業が気の毒に思える。

消費者は、再商品化費用を払っているかいないかなどわかるはずもないから、プラスチック製だと思って、回収に出してしまう。そうすると、その処理費用は真面目に再商品化費用を支払っているメーカーの負担になる。

この手の製品が増えると、容リ法の存続すら危ぶまれる。

プラスチックを使用している製品は、充填剤も含めた総重量で、プラスチック製容器包装としての再商品化費用を負担すべきだ。

<参考>

オルタナ↓

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です