プラスチック新法の政令、ようやく閣議決定されたけれど・・

1月14日、プラスチック資源循環法の政令がようやく閣議決定された。4月1日に施行するということははっきりしたが、詳細がまだよくわからない。

たとえば、容リ法ルートに流れた製品プラはどうなるのだろうか。

製品プラの中でもポリバケツや文房具、ハンガー、衣装ケースなどのような単一素材のものは、容器包装よりも断然品質が良い。

マテリアルリサイクルの工場へ行けばよいが、製鉄所などへ行って、コークス炉などに入れられてしまうなどということはあるのだろうか。質の低い容器包装などをコークス炉に入れるのは良いだろうが、高品質の製品プラが製鉄所に回るのは惜しい気がする。

質の高いものはどこかで選別され、マテリアルリサイクル工場へ、という流れができればよいがそんな手間はかけられない。そのため、一括回収のプラはすべてマテリアル工場へ、という流れができるかもしれない。でもそうしたら、マテリアル工場でも困るところが出てきそうだし、それよりもむしろ自治体が困りそうだ。自治体は高い再商品化代金を請求される可能性がある。

一括回収された廃プラの何割が、自治体が再商品化費用を負担すべき製品プラなのかもわからない。自治体ごとに異なるだろうが、その辺りはエイヤで按分してしまうのだろうか。

製品プラを一括回収した自治体の話では、容器包装だけの時に比べ、追加費用がかからなかった自治体もあるようだが、かなりかかったといっている自治体もある。

どこの再商品化工場へ行くかによっても変わるのかもしれないし、自治体がどういうものを回収するかによっても変わりそうだ。各自治体の容器包装プラの回収内容をよく見てみると、自治体ごとに注意点が異なっており、回収するものも微妙に違っていたりする。

いずれにせよ、多くの自治体にとって、一括回収はまだまだ縁のない話のようだ。国が地方交付税で増額分の一部を負担するなどと言っているが、それだけで動く自治体など多くない。

やはり拡大生産者責任にして、製品プラの再商品化費用もメーカーから徴収すべきだ。

<参考>

経産省:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました↓

https://www.meti.go.jp/press/2021/01/20220114001/20220114001.html

環境省:「プラスチック資源循環法関連」

https://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です