米カリフォルニア州のPFAS規制動向 一部警告表示義務も

アメリカでは各州ごとにPFAS規制が進められている。カリフォルニア州の動向をまとめてみた。

まず、カリフォルニア州では2022年までに「連邦に必要とされない用途のための消防フォームを含むPFASの使用を禁止」した。泡消火剤のことか。(AB1044)

2023年以降、PFASを含んだ食品包装は配布も販売も禁止された。意図的に添加された場合だけでなく、総有機フッ素量が100ppm以上の製品またはコンポーネントも含まれる。これは主に、ハンバーガーやポテトなどの包装紙を念頭においたもののようだ。(AB1200)

2023年7月までに乳幼児および12歳未満の子供が使用するために設計された特定の製品でPFASを禁止。(AB652)

2024年1月1日以降、調理器具メーカーは、化学物質の存在を製品ラベルに記載しなければならない。調理器具の面積が少なくとも2平方インチのラベルが適合せず、外装容器やタグなどの添付がない場合、ラベル要件は免除される。(これもAB1200関連か?)

2025年1月以降、衣類や家庭用織物のPFASを禁止(極端な条件で使用するものなどは除く)。(AB1817)

以上の主な参考は以下↓

https://cleanwater.org/tackling-californias-pfas-problem

上記にも関係するが、消費者健康保護法、提案(プロポジション)65というものもある。

これによりカリフォルニア州では、がんや先天性欠損症、またはその他の生殖障害を引き起こす化学物質への重大な暴露について、州民に警告を提供することを企業に義務付けている。

そのため、毎年更新される化学物質リストに載っている化学物質が、リスクをもたらすだけ含まれている製品には、企業は警告ラベルを付けなければならない。PFOSとPFOAもこのリストに載っている。

https://oehha.ca.gov/proposition-65/about-proposition-65

JETROの資料によると「Prop 65の規制物資リストは、約950品目であるところ、調理器具(California’s AB1200)の規制対象となる 「指定リスト(Designated List)」には、約2,300品目が掲載」とのこと。

日本にもこの制度がほしい!

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プラスチックが海洋生物の「胚」を殺す 繁殖不可能に

イタリアのアントン・ドールン生態学研究所とイギリスのエクセター大学が行った新しい研究によると、主な7種類の海洋生物にPVC(塩ビ)ペレットをさらしたところ、生存可能な胚をつくることができなかった。

塩ビにさらされた生物は、殻や脊索を作れなくなったり、正しい左右相称が形成できなかったり、何回か細胞分裂を繰り返した後に発達が止まったという。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/sdgs/2024/04/post-104323.php

実験に使われた塩ビ製のペレット(プラスチックの小粒)の濃度は、通常の海洋よりも高い濃度だったが、船舶事故によるペレットの流出でこのような事態になることはこれまでも度々あった。

海に流れ込むプラスチックを減らすためには、プラスチック生産量を減らす必要がある。そのためにはまず、私たちがプラスチック製品を買わないことが大事だろう。

香港、使い捨てプラ規制始まる ごみ袋は有料化へ舵

香港では昨日から、「2023年産品環保責任(修訂)條例草案」の第一弾がスタートした。

この法律は2段階に分かれて施行される。第2弾は来年の予定(目標)だ。

ごみ袋有料化にも舵を切り、今後実施する計画。

https://hongkong.keizai.biz/headline/2277/

昨日から規制が開始されたのは、上記サイトによると以下の通り。

飲食店:発泡スチロール製容器、ストロー、マドラー、スプーンなどは販売もテイクアウトも店内使用も禁止

飲食店:プラ製カップやカップのふた、容器、容器のふたは、店内飲食では禁止だが、販売とテイクアウトはOK

その他のプラ製品:持ち手がプラスチック製の綿棒、雨傘用ビニール袋、スイーツはおつまみなどに提供されるプラスチック製のつまようじ、スポーツ応援などで使われるスティックバルーン、メガホンや応援バッドなどのグッズ、蛍光棒、誕生日パーティーなどに使われるハットなどは販売も無償提供も禁止

ホテルなど:プラスチックが持ち手の歯ブラシ、プラスチック包装の歯磨き粉、シャワーハット、シャワーキャップ、カミソリ、やすり、くしのほか、プラスチック容器に入っているシャンプー、シャワージェル、コンディショナー、ボディーローション、ハンドソープ、客室内で提供されるペットボトルの水は、有償であれば提供可能とのこと。

日本のプラスチック資源循環法の使い捨てプラ規制より禁止対象が多く、厳しめだ。

日本のホテルは、シャンプーなどの小瓶はさすがに見なくなったが、歯ブラシを無料で部屋に置くところが今でも多い。

今日から国際プラスチック条約会議始まる。人間が減る?それともプラスチックを減らす?

いよいよ今日から29日まで、カナダ・オタワで国際プラスチック条約会議(INC-4)が始まる。

今回は、プラスチックの生産削減や有害プラスチック対策などについて話し合う。うまくいけば、最後に韓国で開くINC-5に生産規制などを盛り込んだ条約案ができるはずだが、反対する国の力は大きい。

生産規制などに反対しているのは、日経によると中国、サウジアラビア、ロシアとのことだが、これまで見てきた限りではアメリカも賛成ではない。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA112IA0R10C24A4000000/

日本は中立とのことだが、「世界一律の生産規制に反対。リサイクルを軸に各国の事情に配慮」などといっている限り、やはり中国やロシアと同様、会議の足を引っ張る。

日本はアジア・太平洋地域の理事国ということになっているが、日本は生産規制に向け、各国を説得する役には立たないし、これまでの会議を見ていてもその様子はない。

日本はリサイクルに期待し、この先も生産を増やし続けようとしている。まるで、企業が生産を増やし続けられるようにプラスチック資源循環法を作ったようにさえ見える。

プラスチックの生産規制に賛成しているのは「EU、南米、アフリカ、島嶼国」と日経には書かれているが、韓国も賛成だ。韓国は、日本よりずっと早く「高野心連合」に入ったし、国内でも使い捨てプラスチック削減に真剣に取り組んでいる。

OECD報告書(2022年)によれば、「不適切なプラスチックごみ処理量については、OECD諸国では排出量全体の約6%であるのに対して、開発途上国など非OECD諸国においては39%に達している。開発途上国ではごみ収集の仕組みが整っておらず、適切な処理システムが構築できていないことに原因がある」。(東洋経済オンライン2024.4.23)

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-749647?page=2

つまり、OECDによると、途上国は39%のプラスチックを適切に処理できていないということだ。61%も「適切」に処理しているとカウントしているということは、野ざらしのごみ処分場にプラスチックをそのまま投げ込んでも、OECDは「適切」にカウントするようだ。腐らないプラスチックがその後どうなるかは関係ないらしい。

また、途上国はプラスチックによる負の影響を、金額換算で先進国より10倍以上受けているそうだ。これについては旅行で途上国へ行けばよく理解できる。先進国の企業は、途上国がリサイクル技術も焼却技術ももたないことを承知の上で、さまざまなプラスチック製品を売りまくっている。

おかげで旅行者は、ペットボトル片手に快適に旅行できるが、そのペットボトルを誰がどう処理するのかまでは考えない。住民もペットボトルなどが売られていれば、便利なので買ってしまう。

企業は処理費用を負担せず売りっぱなしだ。たまに「リサイクルに協力する」とお金を出す企業もあるが、制度化されているわけではないため、長続きするかは疑問。

さらに、日本などで使ったプラごみも、あの手この手で途上国に押しつける。中国には送ることができなくなり、バーゼル条約もできたが、いまだに受け入れる国はある。裏技を使えば廃プラを古紙などに混ぜて送ることもできると聞く。

また、日本国内である程度きれいにした廃プラならば、「資源」として正々堂々と送ることもできる。

しかも先進国は、プラスチック生産による温暖化の影響でさえ、途上国ほど受けずに済む。

日本も少しは若い世代のことを考えれば、プラスチックをこれ以上生産し続けることがいかに環境や健康を危険にさらすか、気付くだろう。

既に、マイクロプラスチックが生きている人間の肺や心臓、血液、胎盤、母乳、精液などいたる所から見つかっている。そのうち脳からも見つかるはずだ。

人間の母胎から赤ちゃんへマイクロプラスチックが栄養と一緒に送り込まれていることも、胎便や胎盤からマイクロプラスチックが見つかったことから、ほぼ証明されている。

プラスチックに使われる化学物質が少子化に影響していることも明らかだ。

つまり、人間が減るか、プラスチックを減らすか、の二択。

日本もプラスチック生産規制に強く賛成してほしいものだ。

家庭用人工芝にも「驚くほど高い値」のPFOS 販売店に法的通知、カリフォルニア州

アメリカでは競技用人工芝にPFASが含まれるとして警戒されているが、家庭用人工芝も危ないようだ。

米カリフォルニア州オークランドの非営利の環境衛生センター(CEH)は今年3月4日、高レベルのPFOSを含んだ人工芝を販売していた2店舗(Home Depot と Lowe)に法的通知を送付した。驚くほど高いレベルのPFOS(PFASの一種)が含まれていたという。

これは、カリフォルニア州の消費者健康保護法の提案65に示されていたPFOSへの潜在的な曝露を顧客に警告しなかったため。

要するに、警告ラベルを貼らずに販売していたようだ。

「人工芝に触れると、芝から手、そして口に移すと、PFAS化学物質にさらされる可能性がある」とのこと。

そのためCEHは、小売業者や製造業者が人工芝製品からPFASを除去し、製品が公衆衛生と環境に安全であるようにすることを望んでいるが、その間、人工芝からのPFOSへの暴露を避けるために、次の方法を推奨している。

1.人工芝に触れたら石鹸と水で手をよく洗うこと
2.人工芝への露出を制限する。子供がいる場合は、芝での遊び時間を制限し、芝に接触する手やその他の身体部分が口に触れないようにすること
3.人工芝の代わりに、天然の造園材料やその他の干ばつに強い庭作りを検討すること

以上、CEHのプレスリリースより。

消費者健康保護法の提案65については関連記事↓

アメリカで規制された6種類のPFAS 日本への影響は?

米環境保護局(EPA)が4月10日、新たなPFAS規制を発表した。

アメリカのすべての公共水道システムは、EPAが指定する6種類のPFASの検査を3年以内に行い、その濃度を新たな全米基準値まで5年以内に下げるよう求められるとのこと。

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/24/041600213/

6種類とはどのPFASだろうか?とEPAのウェブサイトを調べたところ、以下のように書かれていた。

「PFOAとPFOSは個別の汚染物質として、そして PFHxS、PFNA、GenX Chemicals、およびPFBSはPFAS混合物として」

つまり、PFOA、PFOS、PFHxS、PFNA、GenX Chemicals、PFBSの6種類だ。

GenXについては聞いたことがなかったので調べたところ

「GenXは、世界各地の地表水、地下水、飲料水、雨水、および大気排出物より検出されている。米国環境保護庁(EPA)が2021年10月25日に公開した「ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸およびそのアンモニウム塩に対する人の健康に関する毒性値」という表題の最終報告書では、経口曝露後の動物実験では、肝臓、腎臓、免疫系、発達、がんとの関連などの健康影響が示されている」という。

https://www.envix.co.jp/region/global/global-genx/

このほか、「PFOSとPFOAの基準値を1リットル当たり4ナノ(ナノは10億分の1)グラム」と定め「強制力のない目標値はゼロにした」ことも決まった。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN10EIA0Q4A410C2000000/

日本ではこの2種類(PFOSとPFOA)のPFAS以外の規制は特になく、この2種類の合算で50ナノグラムとするのが現在我が国の水の暫定基準値だ。これ以外のPFASを調べている自治体はごく少数。

アメリカの規制値は日本より大幅に厳しく、他の種類のPFASもターゲットにした。さらに「EPAはPFNA(ピーエフエヌエー)やPFHxS(ピーエフヘクスエス)など他の種類についても1リットル当たり10ナノグラムとするなど規制を設けた」とのこと(東京新聞2024.4.11)。

EPAはこの規制により「PFASにさらされる人が約1億人減り、数千人の死亡を防ぎ、数万人の重篤な病気が減る」としている。

日本では既にPFASのパブコメは終わったが、おそらくこの50ナノグラムは変わりそうにないし、他のPFASについては基準値を設けない可能性が高い。

つまり、日本は今後「PFASにさらされる人が約1億人増え、数千人の死亡を招き、数万人の重篤な病気が増える」ということか。

北海道大学の疫学調査でも、妊娠中の母体のPFASの濃度が高いと、「妊娠中の有機フッ素化合物のばく露が子どもの免疫応答機能を低下させているのではないか、と懸念されます」とのこと。

アメリカのこの新規制が日本の規制値に影響を与えてくれるとよいが、国民の命や健康よりマネーを重視するこの国のこれまでのやり方を見ると、あまり期待が持てないような気がする。

千葉・柏の河川などでもPFAS 国の指針値の最大36倍

千葉県柏市の川や水路で国の暫定指針値(50ng/L)を大幅に上回るPFASが検出された。

「海上自衛隊の下総航空基地に近い柏市内の水路3カ所では1000ナノグラム以上を検出し、そのうちの一つでは指針値の36倍にあたる1800ナノグラムだった」とのこと。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000345429.html

1800ng/Lとは驚くが、水道水の水源としては使用していない場所のようで、まずは良かった。とはいえ、川や海の汚染は続いている。

京都大学の原田浩二先生の書いた記事には

「PFASが残留している地域では曝露レベルは低下していなかった」と書かれている。

一方、「3M社の製造廃止以降、特異的な汚染がない地域ではPFOS、PFOA濃度が低下してきた」

とも書かれている。

要するに、汚染源の土壌撤去などの対策と同時に、航空基地で現在保管されている泡消火剤の成分にPFASが入っている可能性が高いことから、至急成分を見直し、PFASなしの泡消火剤に切り替える必要があるということだ。

シャボン玉石けんもPFASなしの泡消火剤を開発していたから、PFASなしの泡消火剤の装備は可能なはずだ。

<原田先生の記事>

「PFAS汚染とバイオモニタリング、 そこから見る健康リスクについて」↓

座間市でPFASを考える市民の会が設立 東京でも新たに4自治体が基準値超え

昨日(2024.4.14)、「座間市のPFASを考える市民の会」が設立された。

今後、座間市民を中心に、「PFAS汚染の原因究明」「汚染や市の施策についての情報を市民にわかりやすく伝える」「市民健康調査(血中濃度検査)」などを視野に据え活動するそうだ。

具体的な今後の計画としては

・水ウォッチングなどに参加していく

・血液検査の実施に向けて協力、あるいは検査に参加

・署名活動

・水の飲み比べ

・座間の水道の歴史を学習する

・座間の水をもっとチェックする

・学習会の継続

など。

今年に入ってからも、全国各地でPFAS検出の報道が相次いでいる。

東京でもこれまでの17自治体(文京区、大田区、渋谷区、練馬区、世田谷区、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、西東京市、武蔵村山市)に加え、新たに足立区、台東区、八王子市、小平市の4つの自治体の地下水から基準を超える値が見つかった。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240329/k10014406601000.html

検出された地域では今後、地元の団体が地域の環境問題として熱心に取り組むことだろう。

一般市民の関心は、既にかつてのダイオキシン問題よりも広がりを見せている。ダイオキシン問題は、焼却施設周辺の問題だとして、気にしない人も多かった。空気はつながっているとはいえ、それでも多くの人にとっては他人事で、汚染地域の野菜さえ買わなければそれでよいと考えていたフシがある。

しかし、PFASは農作物や海産物の実態はまだ詳しくはわからないものの、もしかすると自分の飲み水も既に汚染しているのではないか、あるいはこのまま放置していたら汚染するのではないか、などの不安もあり、無視できる人は少ないようだ。

主な汚染源は、米軍基地や空港、PFAS製造・利用企業だと考えられるが、PFAS製造企業は絞れても、利用企業は多数ありそうで、絞り込みは難しい。今後各自治体が、詳しく調べる必要がある。

米ミネソタ州のPFAS規制動向

メーン州と並びいち早くPFAS規制に取り組んだアメリカ・ミネソタ州。同州のワシントン郡にはPFASを製造する世界的化学メーカー・3M(スリーエム)の工場がある。

工場から1マイルしか離れていない高校で、知らされないまま汚染された水道水を飲んでいたアマラさんは、15歳の時にステージ4の繊維層状肝細胞癌と診断された。高校の近くに3M社が廃棄物を捨てた場所があったのだ。

このアマラさんの公聴会でのスピーチのおかげで、PFAS関連業界に妨害されていた法案が可決されたようだ。

https://news.cube-soft.jp/article/3868218

アマラさんが息を引き取った約2週間後の昨年4月14日、法案が可決された。

それによると、「同州では2025年までに一部製品、2032年までに公衆衛生上必要なものを除く製品へのPFASの使用が禁止される。また、2026年までに、メーカーはPFASを使った製品について州への報告が義務づけられた」とのこと。

https://slownews.com/n/n0c4f0cb2de7d

しかし、メーン州やミネソタ州のPFAS禁止を受け、業界は反対の手をますます強めている。

PFAS禁止は「国家安全保障に大きな影響を与える」などと脅しをかけているのだ。

しかし、ミネソタ州知事は、「2025年からPFASを含むカーペット、敷物、化粧品、その他の製品の販売を禁止する」法律に署名した。そして「2032年には、使用が「避けられない」場合を除き、意図的にPFASを添加した製品の販売を禁止する」。

つまり、避けられない場合を除き、2032年にはすべての製品に意図的にPFASを入れることはできなくなるということだ。

https://www.japantimes.co.jp/news/2023/10/21/world/forever-chemical-irreplaceable/

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米メーン州のPFAS規制動向

アメリカ北東部のメーン州のPFAS規制動向を調べてみた。

メーン州は「PFAS汚染防止法」で、意図的に添加されたPFASを含む製品の製造業者に、2025年1月1日から、製品に意図的に添加したPFASの存在を部門に報告することを義務付けている。

「2023年1月1日から意図的に追加されたPFASを含むカーペットやラグの販売、およびファブリックトリートメントの販売を禁止」しているとのこと。ファブリックトリートメントって何だろう?もしかして柔軟剤か?

また、「2030年1月1日より、意図的に追加されたPFASを含む製品は、製品へのPFASの使用が部門によって現在避けられない使用として特別に指定されていない限り、メーン州で販売することはできない」そうだ。

要するに、既にPFASを意図的に使ったカーペットやラグ、柔軟剤?などは既に禁止。2025年からは企業に対し、意図的に添加した製品について報告義務。2030年からは意図的に添加したPFAS製品は原則として州内での販売を禁止するということだ。

意図的に添加したものでなくとも、PFASはいろいろな製品から検出されている。例えば、農薬から検出されるPFASは農薬そのものにPFASを入れる場合もあるが、容器にPFASが使われ、それが農薬に移っている場合もある。

そういった容器類も禁止されるのだろうか?容器類の規制は遅れるにせよ、2030年までにはなくなることを期待したい。

<出典>

メーン州ウェブサイト↓

https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/PFAS-products/

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